リラクゼーション業界におけるヘルスケアサービス品質向上に向けた自主ガイドラインOrganization
リラクゼーション業界におけるヘルスケアサービス品質向上に向けた自主ガイドラインGuideline
日本リラクゼーション業協会では、下記の背景・目的のもと「リラクゼーション業界におけるヘルスケアサービス品質向上に向けた自主ガイドライン」を策定いたしました。
本ガイドラインは、経済産業省の「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり⽅」を踏まえているとして、業界⾃主ガイドラインリストに登録され、ロゴマークの付与がされています。
「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり⽅」について(経済産業省ホームページ)
各リラクゼーションスペースにおかれましては、本ガイドラインを十分に理解し、ガイドラインに沿った環境を整えることで、より良質なサービスの提供に繋げていただけますようお願い申し上げます。
ガイドライン策定の背景
経済的に豊かになり、科学技術も高度に発達し、より便利で快適な生活が実現しているのが現代社会です。その一方で、ストレス社会とも呼ばれるこの社会で、現代人は多くのストレスを抱えています。消費者の日々のストレス解消をサポートし、健全な生活、豊かで元気な生活を支援するというリラクゼーションサービスの使命の重要性は増していると考えられます。
このように、業界が急速に成長している状況にあって、リラクゼーション業としてはより安全・安心なサービスを受けられる環境を整えることが重要であり、そのために次のような課題があると考えています。
(1)「リラクゼーション(業)」として定義と範囲をより明確に分かり易くする必要がある。
「リラクゼーション(業)」と謳いながら、一部には不適切な営業等を行う事業者も見受けられる。手技が多様であり、一律の制約を設けることは難しいという面も存在するが、安全・安心なサービス提供を担保するために、業界としてより明確かつ分かり易く、客観的な統一された定義を持つことが必要である。
(2)「リラクゼーション(業)」の正しい理解と認知拡大が必要である。
消費者等が、リラクゼーション(業)と謳われる多種多様なサービスから、健全で適切なサービスを選択するための基準や情報が不十分な状態である。これにより、健康被害や事故等のトラブルに繋がるおそれがある。そのため、健全で適切なリラクゼーション(業)の認知度を向上させるための浸透策が必要である。
「リラクゼーション業界におけるヘルスケアサービス品質向上に向けた自主ガイドライン(以下、本ガイドラインという)」は、上記課題の解決に向けた取り組みの一環として経済産業省による「ヘルスケアサービスガイドライン等のあり方」を指針として定めたものです。
ガイドライン策定の目的
リラクゼーション業界の品質確保やリラクゼーション事業者の信頼性向上、利用者からの信頼確保などを念頭にリラクゼーション(業)のあるべき姿について業界団体の考えを宣言し、利用者が享受する価値を分かりやすく周知していくことにより、品質の確保されたリラクゼーションサービスが選ばれるような環境の構築を行うことを目的としています。
本ガイドライン策定時の留意点
透明性、客観性、継続性の観点から、当協会内のみならず、公正・中立的な立場の専門家、事業者・利用者それぞれの立場、契約に関する知見を持つ立場などの外部有識者を交えて構成した検討協議会を開催し、ガイドラインの策定を行いました。また、本ガイドラインの策定は、経済産業省のヘルスケアサービス社会実装事業費補助金の対象事業として令和3年度・令和4年度の2ヶ年で採択いただきました。
本ガイドライン策定にご協力いただいた外部有識者
磯部 哲氏(慶應義塾大学大学院法務研究科 教授)
江崎 禎英氏(社会政策課題研究所 所長)
奥原 早苗氏(公益社団法人日本消費生活アドバイザー・コンサルタント・相談員協会 理事)
水渓 治彦氏(一般社団法人日本エステティック業協会 理事 事務局長)
湊 信明氏(湊総合法律事務所 所長・弁護士)
山本 竜隆氏(昭和大学医学部 客員教授/朝霧高原診療所 医師 顧問医師)
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