定款 Company Statute

第1章 総則

■名称
第1条
当法人は、一般社団法人日本リラクゼーション業協会 と称する。
■主たる事務所の所在地等
第2条
当法人は、主たる事務所を 東京都千代田区 に置く。
2
当法人は、従たる事務所を設けることができる。従たる事務所をもって支部とする。
■目的
第3条
当法人は、リラクゼーションサービス(リラクゼーションとは、手技・空間演出・コミュニケーションを用いて、心身の緊張を弛緩させることで、ストレスを解消し、心と身体を心地よい状態にすることを目的とする行為である)の提供を支援することによって、業界の健全な発展を図り、人々の幸せに貢献することを目的とする。
■事業
第4条
前条の目的に資するため、次の事業を行う。
(1)社員間におけるリラクゼーションサービス技術の向上・知識の研鑚
(2)リラクゼーションサービス技術者の社会的認知度向上
(3)リラクゼーションサービスに関する技術認定制度の確立
(4)社員の行うサービスの内容に対する指導監督及び監督行政庁との連携
(5)社員とその顧客との間のトラブル解決斡旋
(6)リラクゼーションサービスの普及・宣伝
(7)リラクゼーションサービスに関する調査・研究
(8)リラクゼーションサービスに関する情報の収集・提供
(9)国内外の関連団体との情報・意見交換及び交流促進
(10)国内外における健康サービス産業の調査・研究
(11)損害保険代理業
(12)各種事務代行業
(13)職業紹介業
(14)前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
■公告の方法
第5条
当法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所に掲示する。
■機関の設置
第6条
当法人は、社員総会及び理事のほか、次の機関を置く。
(1)理事会
(2)監事
■基金を引き受ける者の募集
第7条
当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
■基金拠出者の権利に関する規定
第8条
拠出された基金は、基金拠出契約において定める日まで返還しない。
■基金の返還の手続き
第9条
基金の返還は、基金の拠出者に返還する基金の総額について定時社員総会における決議を経た後、代表理事が決定したところにより行う。

第2章 社員

■社員
第10条
当法人は、第52条第1項に定める会員のうち、正会員をもって社員とする。
2
正会員となる者は、本定款にいうリラクゼーションサービス業を営み、本会の目的に賛同し、当法人の運営に携わる意欲を有する法人又は個人に限る。
■入社
第11条
社員となろうとする者は、会費及び入会金を添えて、当法人の所定の様式による申込みをし、理事会の承認を得なければならない。
■社員の義務
第12条
社員はその行うリラクゼーションサービスにつき、当法人による指導監督に服し、当法人の行う立入り検査等の調査に協力しなければならない。
2
社員は、監督行政庁による指導に誠実に従う義務を負い、当法人が監督行政庁と連携して指導監督を行うことに同意しなければならない。
3
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
4
社員は、当法人の経費に充てるため、別に定める会費及び入会金を納入しなければならない。納付済みの会費及び入会金はいかなる理由があっても返還しない。
5
会費及び入会金の額については、理事会の決議による。
■資格の喪失
第13条
社員は、次の事由によりその資格を喪失する。
 
(1)退社したとき
 
(2)死亡し又は解散したとき
 
(3)除名されたとき
 
(4)所定の休会届を提出し、理事会の承認を得た日から1年以内に所定の復会届を代表理事に提出しないとき
 
2
社員が休会しようとするときは、理由を付して所定の休会届を提出し、理事会の承認を得なければならない。
■退社
第14条
社員は、会費納入基準日の1か月前までに書面で代表理事に届出て予告することにより退社することができる。
2
会費納入基準日は、理事会により定める。
3
第1項の予告期間は、半年を超えてはならない。
■除名
第15条
社員が、次の各号の一つ又は複数に該当するときは、理事会の決議により除名することができる。
 
(1)本会の名誉を傷つけ、又は、本会の目的に反する行為があったとき
 
(2)社員としての義務に違反したとき
 
(3)会費及び保険料の納入が1ヶ月以上滞納したとき
■社員名簿
第16条
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成するものとする。
■設立時の社員の氏名又は名称及び住所
第17条
当法人の設立時における社員の氏名及び名称は、次のとおりとする。
 
東京都台東区上野三丁目23番6号
株式会社リバース東京
 
大阪市淀川区西中島四丁目2番26号
株式会社リフレッシュセンター
 
大阪市中央区難波三丁目2番27号
株式会社クレール
 
栃木県宇都宮市東宿郷四丁目2番7号
株式会社ベル・エポック
 
東京都港区白金台二丁目25番6号
株式会社ボディワーク
 
東京都新宿区新宿二丁目8番1号
新宿セブンビル1004号
有限会社トルーハート
 
東京都福生市武蔵野台一丁目7番地8
株式会社偕州
 
東京都港区六本木五丁目1番4号
株式会社リアル
 
東京都新宿区新宿二丁目8番1号
新宿セブンビル1004号
有限会社ライフサポート・エーワン

第3章 社員総会

■社員総会
第18条
当法人の総会は、社員をもってこれを構成する。
2
当法人の社員総会は、定時総会及び臨時総会とする。
3
定時総会は毎年1回6月までに開催し、臨時総会は次の場合に開催する。
(1)理事会の決議による場合
(2)代表理事が必要と認めたとき
(3)社員の5分の1以上若しくは監事から総会の目的たる事項を示して請求があったとき
■開催地
第19条
社員総会は、東京都区内において開催する。
■招集
第20条
社員総会は代表理事がこれを招集する。
2
社員総会の招集は、理事会で決する。
3
前2項は、第18条第3項(2)及び(3)により開催する総会の招集には適用しない。
■招集通知
第21条
社員総会を招集するには、会日より1週間前までに、各社員に対して、総会の日時、場所、決議すべき事項を記載した書面または電磁的方法により、その通知を発するものとする。
決議の方法
第22条
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもって、これを決する。
2
やむを得ない理由により総会に出席できない社員は議決権行使書面または電磁的方法をもって議決権を行使することができる。また、他の社員を代理人としてその議決権を行使することができる。この場合においては、当該代理人は、代理権を証明する書面を提出しなければならない。
■議決権
第23条
社員は各1個の議決権を有する。
■議長
第24条
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、他の理事がこれに代わる。
■総会の権限
第25条
社員総会は、本定款に別に定めたもののほか、次の事項を議決する。
 
(1)事業計画及び収支予算
 
(2)事業報告及び収支決算
 
(3)その他理事会で必要と認めた事項
■社員総会議事録
第26条
社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

第4章 理事および監事

■員数
第27条
当法人には、理事3名以上及び監事2名以上を置く。
■選任
第28条
当法人の理事及び監事は、当法人の社員の中から、社員総会において選任する。ただし、必要があるときは、社員以外の者から選任することを妨げない。
2
社員が法人であるときは、その法人が指定する者を選任することができる。
■任期
第29条
理事の任期は、選任後2年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとし、監事の任期は、選任後4年以内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
2
任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は他の在任理事の任期の残存期間と同一とする。
3
任期満了前に退任した監事の補欠として選任された監事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
4
定款で定めた理事又は監事の員数が欠けたときは、任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
■代表理事、理事長
第30条
当法人には、代表理事1名を置き、理事会の決議によりこれを定める。
2
代表理事を理事長とし、理事長は、当法人を代表し、法人の業務を統轄する。
理事及び監事の報酬等
第31条
理事及び監事の報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益をいう。)は、それぞれ社員総会の決議をもって定める。

第5章 理事会

■構成
第32条
理事会は、すべての理事で構成する。
■権限
第33条
理事会は、次に揚げる職務を行う。
(1)
当法人の業務執行の決定
(2)
理事の職務の執行の監督
(3)
代表理事の選定及び解職
■議長
第34条
理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。
2
代表理事に差し支えがある場合には、理事会があらかじめ定める順序により、他の理事がこれに当たる。
■招集
第35条
理事会は、代表理事がこれを招集する。
2
代表理事に差し支えあるときは、理事会においてあらかじめ定めた順序により、他の理事が招集する。
3
理事会を招集するためには、会日より3日前までに、各理事に対して、その通知を発するものとする。ただし、緊急を要するときは、この期間を短縮することができる。
4
理事会は、理事全員の同意があるときは、招集の手続きを経ないで開催することができる。
決議
第36条
理事会の決議は、議決に加わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって、これを決する。
■決議の省略
第37条
理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について理事(当該事項について議決に加わることができるものに限る。)の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案について異議を述べたときを除く。)は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
■議事録
第38条
理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成し、出席した理事及び監事はこれに記名押印するものとする。
2
出席した代表理事及び監事は、前項の議事録に記名押印する。
■常任理事会
第39条
当法人には、代表理事及びそのほかの常任の理事で構成する常任理事会を置くことができる。
2
常任理事は、理事会の決議で選定する。
3
常任理事会は、本定款により理事会の専権事項とされているものを除く常務について決定し、代表理事を補佐する。

第6章 事務局

■事務局
第40条
本会の事務を処理するため、事務局を置く。
2
事務局に関する事項は別に定める。

第7章 財産及び会計

■資産の構成
第41条
当法人の財産は、次のとおりとする。
 
(1)基金
 
(2)会費
 
(3)寄付金
 
(4)その他の収入
■財産の管理
第42条
当法人の財産は、代表理事が管理し、その管理方法は、理事会の決議による。
■財産の処分の制限
第43条
当法人の基本となる財産は、これを処分し、又は担保に供してはならない。ただし、当法人の業務遂行上やむを得ない事由があるときは、理事会の議決によりその一部を処分し、又は担保に供することができる。
2
当法人の基本となる財産は、社員総会によりこれを決める。
■事業計画
第44条
当法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度の開始前に代表理事が編成し、理事会及び総会の決議を経る。
2
事業計画及びこれに伴う収支予算は、事業年度の開始から定時総会までの間、仮に執行することができる。

第8章 計算

■事業年度
第45条
当法人の事業年度は、毎年4月1日から3月31日までの年1期とする。
■剰余金の分配の禁止
第46条
当法人は、社員その他の者に対し、剰余金の分配をすることができない。

第9章 定款の変更

■定款の変更
第47条
この定款は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決権を有する者の賛成により変更することができる。

第10章 解散

■解散の事由
第48条
当法人は、次に掲げる事由により解散する。
 
(1)社員総会の決議
 
(2)合併(当法人が消滅する場合に限る。)
 
(3)社員が1人になったとき
 
(4)破産手続開始の決定
 
(5)解散を命ずる裁判
2
前項の(1)の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の4分の3以上の議決権を有する者の賛成によりすることができる。
■法人の継続
第49条
前条第1項(1)の場合においては、総社員の決議をもって法人を継続することができる。
2
前条第1項(3)の場合においては、新たに社員を入社させて当法人を継続することができる。
■合併
第50条
当法人を合併するには、社員総会の承認がなければならない。

第11章 清算

■残余財産の帰属
第51条
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、次に掲げる法人に贈与する。
 
(1)国もしくは地方公共団体
 
(2)公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人

第12章 会員

第52条
当法人は、リラクゼーションサービスの普及のため、次の会員を募るものとする。
(1)正会員:本定款にいうリラクゼーションサービス業を営み、当法人の目的に賛同し、当法人の運営に携わる意欲を有する法人
        又は個人であり、議決権を有する社員である。
(2)一般会員:本定款にいうリラクゼーションサービス業を営み、当法人の目的に賛同する法人又は個人である。
(3)賛助会員:本定款にいうリラクゼーション業を営まないにもかかわらず、当法人の目的に賛同し、その活動を援助する法人、
         個人または団体である。
(4)特別会員:本定款にいうリラクゼーション業を営まないにもかかわらず、リラクゼーションサービスの普及のために人材育成
         を目的とした学校及び養成施設である。
(5)準会員:法人たる正会員または一般会員の下で業務を実施している者である。当法人の行事・研修等に正会員または一般会員
       と同様に参加することができるものとする。
2
本定款に定めるもののほか、会員に関する規約は、理事会の決議により定めるものとする。

第13章 附則

■最初の事業年度
第53条
当法人は最初の事業年度は、当法人成立の日から平成20年3月31日までとする。
■最初の理事及び監事の任期
第54条
当法人の最初の理事及び監事の任期は、選任後1以年内の最終の事業年度に関する定時社員総会の終結の時までとする。
■設立時の理事及び監事の氏名
第55条
当法人の最初の理事及び監事は、次の者とする。
理事 清水秀文  理事 猪股 壽
理事 林加奈恵  理事 藪 浩昭
理事 渡邉真一  理事 三輪 聡
理事 鈴木 明
監事 鈴木皓雄  監事 丸井秀人
■設立時会費
第56条
第11条第5項の規定にかかわらず、当法人の設立時における会費は、以下の金額とする。
法人社員  半期 金3万円(年 金6万円) 個人社員  半期 金6千円(年 金1万2千円)
■設立時会費納入基準日
第57条
第13条第2項の規定にかかわらず、当法人の設立時における会費納入基準日は、以下のとおりとする。
4月1日及び10月1日の年2回
■法令の準拠
第58条
この定款に規定のない事項は、すべて一般法人法その他の法令によるものとする。
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